2008年3月1日
本法令の施行に伴い、現金でのお取引金額が200万円を超える場合、新たにお客様の確認をさせて頂く必要が御座います。尚、現金によるお取引金額が200万円以下の場合、又、銀行振り込みの場合は従来の古物営業法が適用されます。何卒ご理解の程お願い申し上げます。
詳しくはこちらをご覧下さい→≪JAFIC公式ホームページ≫
今回の法律における当社の義務
※現金でのお支払いが200万円を超える宝石・貴金属などの買取について
※銀行振込は該当致しません。
- お客様の本人確認
- お客様の本人確認記録及び取引記録の作成と保存(7年間)
- 疑わしい取引の届出(経済産業省、国家公安委員会宛)
ご提示頂くご本人確認書類・原本
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁発行書類で法人の名称及び本店・主たる事務所・所在地の記載があるもの。
取引担当者様のご提示頂くご本人確認書類
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、パスポートなど(氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているもの)。
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、パスポートなど(氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているもの)。



